陸上自衛隊の祝園分屯地(京都府精華町)で同僚の男性隊員に性的暴行を加えたとして、不同意性交罪に問われた第10施設大隊(愛知県春日井市)の2等陸曹立藤功一被告(47)の控訴審判決で、名古屋高裁は18日、懲役5年とした一審名古屋地裁判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。

 佐々木一夫裁判長は判決理由で、上下関係に乗じて性的行為をしたとする一審の事実認定に誤りはないと指摘。一方、反省や謝罪の言葉を述べていることや、被害者に約350万円の損害賠償を支払い、被害者が謝罪を受け入れる合意書を作成した事情を考慮し、執行猶予を付けた。