神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 生後2カ月の次男を殴って死なせたとして、傷害致死の罪に問われた兵庫県西宮市の男(40)の裁判員裁判が3日、神戸地裁であり、論告で検察側は懲役10年を求刑した。弁護側は同6年が相当と訴え、結審した。判決は7日。

 起訴状などによると、2024年3月17日午前7時半ごろ~同10時40分ごろ、自宅で次男の頭や顔を左拳で多数回殴る暴行を加え、頭蓋内損傷で死亡させたとされる。

 検察側は、複数回全力で殴った行為を「殺人にも近しく恐ろしく危険」と非難。子どもは2人でいいと考えていた男は、仕事や生活の変化によるしんどさを第3子の次男の出生が原因と考えたとし「動機は身勝手で同情の余地はない」と指摘した。

 弁護側は職場の異動などが重なり「男には多大な負担があった。計画性のない突発的な犯行だった」などと主張した。

 被害者参加制度を利用し次男の母親が出廷。男から生活費が得られなかったため仕事に出ていた時に事件が起き、「家にいれば守れたのではと今でも思う」と涙ながらに語った。代理人は「男は公判で指摘されるまで謝罪をしなかった」と批判し、厳しい処罰を求めた。