改正皇室典範と関連法の全文は次の通り。
(皇室典範の一部改正)
第1条 皇室典範(昭和22年法律第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「皇族は」の下に「、第38条第1項の規定による場合を除き」を加える。
第10条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書きを加える。
ただし、第14条第1項の者でその夫を失ったものと天皇および皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。
第12条および第13条を次のように改める。
第12条および第13条 削除
第14条第2項中「の外」を「のほか」に改め、同条第3項および第4項を次のように改める。
第1項の者でその夫を失ったものが、天皇および皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第1項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。
一 その夫が皇族の身分を離れたとき。
二 離婚したとき。
第15条中「場合を」を「場合ならびに第38条第3項の規定による場合を」に改める。
本則に次の1章を加える。
第6章 養子皇族男子
第38条 親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができる。
前項の規定により養子をする縁組(次項および第8項において単に「縁組」という。)については、民法(明治29年法律第89号)第798条の規定は、適用しない。
縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。
養子皇族男子(前項の規定により皇族となった皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第2条の規定は、適用しない。
第1項の規定により養子となった者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第6条の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第7条の規定および第9項の規定により読み替えて適用する第17条第2項の規定の適用ならびに養子皇族男子の子孫に係る第2条および第6条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。
養子皇族男子である王については、第11条第1項の規定は、適用しない。
養子皇族男子が第11条第2項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かってその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。
養子皇族男子に係る第17条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項
二 親王および王→二 親王および王(第38条第4項に規定する養子皇族男子(第7号において「養子皇族男子」という。)を除く。)
六 内親王および女王→六 内親王および女王 →七 養子皇族男子
第2項
同項第6号→同項第6号および第7号
























