赤穂市民病院(兵庫県赤穂市中広)で2020年1月、女性患者(81)が腰の手術を受けた際に神経を切断され後遺障害を負った事件で、業務上過失傷害の罪に問われた当時執刀医の男(47)に対する判決公判が12日、神戸地裁姫路支部であり、佐藤洋幸裁判長は禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。
判決などによると、20年1月22日、女性患者の腰椎の一部を切除する手術を行った際、出血が多く患部が確認できない状況だったのに、十分な止血措置をしないままドリルで誤って神経を切断し、両足に重度のまひが残る後遺障害を負わせたとされる。
被告の男は今年2月にあった初公判で、起訴内容を認めていた。その後の公判では、弁護側は「一人の医師だけの責任にするのは問題」として、被告だけが過失責任を負うのは不当と訴えていた。
被告は19年に病院に採用され、約半年間に関わった手術で、8件の医療事故が起きていたことが判明している。





















