広島地裁
 広島地裁

 広島市で2024年、80代夫婦宅から現金計約2600万円を奪い放火したとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた野村証券元社員梶原優星被告(30)=神奈川県葉山町=の裁判員裁判で広島地裁(角谷比呂美裁判長)は3日、懲役18年(求刑懲役20年)の判決を言い渡した。

 公判で被告は「昏睡状態に陥れ殺害しようとはしていない」と強盗殺人未遂罪を否認していた。

 起訴状によると、24年7月下旬から24日までの間、夫婦宅から現金計800万円を盗んだ。また同28日に夫婦宅で妻に睡眠作用のある薬物を服用させて昏睡状態にさせ、現金約1787万円を盗み、放火して殺害しようとしたとしている。