平口洋法相は15日、法制審議会(法相の諮問機関)の総会で、犯罪被害者や遺族の刑事手続き参加の拡充を諮問した。刑事裁判の「公判前整理手続き」への被害者同席の可否などが論点になる。争点絞り込みや証拠整理といった手続きへの関与を希望する被害者、遺族は少なくない。だが被害者の参加で手続きが長期化するとの指摘もある。
現行の刑事訴訟法には公判前整理手続きへの被害者の関与に関する明確な規定がなく、法務省によると、被害者や遺族が同席した例はほぼないとみられる。
一方、否認事件を中心に公判前整理手続きは長期化傾向にあり、起訴から初公判まで数年かかるケースもある。手続きに被害者や遺族が参加すれば、さらに長期化、複雑化する可能性がある。
法制審では、被害者や遺族が公判で意見を述べる「被害者参加制度」の対象事件拡大もテーマとなる。殺人事件や傷害事件に限定せず、ストーカー規制法違反事件なども対象に加えられないか検討する。
このほか、被害者のプライバシーに配慮した公判傍聴の在り方や、告訴・告発の規定の明確化も論点となる見通しだ。
























