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神戸地裁=神戸市中央区橘通2
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神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 阪神・淡路大震災の被災者向け借り上げ復興住宅で、退去を命じられた判決が確定した神戸市兵庫区の80代女性が、同市による明け渡しの強制執行を許さないよう求めた異議請求訴訟で、神戸地裁は18日、女性側の請求を棄却した。

 女性が暮らす復興住宅の借り上げ期間が満了したとして、神戸市が明け渡しを求めた訴訟は市の勝訴が確定している。女性側は「代わりの住宅を申し込んだが、市が提供しないため明け渡せず、強制執行を許すべきではない」と主張した。

 齋藤聡裁判長は、公営住宅法は「借り上げ期間満了までに他の公営住宅への入居申し込みを求めるもの」などと指摘。「(住民側に)代わりの住宅を求める権利は発生しない。期間満了後に住宅提供の申し込みはできない」とし、女性の異議を退けた。

2020/12/18
 

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