神戸元町商店街(神戸市中央区)で昨年3月、軽ワゴン車が暴走し3人が死傷した事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた同市東灘区の無職の男(88)の初公判が26日、神戸地裁であった。男は「暴走したことは間違いない」とおおむね起訴内容を認めた。
起訴状によると、昨年3月13日午後10時20分ごろ、酒を飲んだ状態で軽ワゴン車を運転し、同商店街を時速約90~100キロで暴走。別の車やアーケードの支柱などに衝突させて同乗していた妻=当時(82)=を死亡させ、ぶつかった車の男性に軽傷を負わせたとされる。
検察側は冒頭陳述で、事故後、男の血中から基準値の約2倍のアルコールが検出されたと指摘。弁護側は、防犯カメラ鑑定などから算出した速度について「誤差が極めて大きい」として争う姿勢を見せた。
飲酒について問われた男は「夕食時に飲む習慣はあったが、その日に飲んだかは記憶にない」と発言。速度も「暴走して頭が真っ白になったので分からない」とした。