兵庫県尼崎市は歴史資料として重要な「特定歴史的公文書」を保存し、市民や研究者が利用できるサービスを始めた。現在の尼崎市が成立するまでの過程や、太平洋戦争中、ジェーン台風(1950年)時の市の対応を示す文書も。県内では初めての取り組みといい、「公文書の取り扱いが問題になる中、政策決定のプロセスを後世の検証に堪えられるようにしたい」とする。(広畑千春)
市は今年3月、公文書の管理に関する条例を制定。今回のサービスもこれに基づき、同市や、前身となる尼崎町や小田村、大庄村など5カ村が作成した文書のうち、市立歴史博物館が保存する約2万冊が対象となる。
手始めに、明治期から昭和40年代までの約2千冊の目録を4月から市のホームページと同館の「あまがさきアーカイブズ」で公開した。既に研究者から1件の利用請求があったという。今後1~2年をめどに公害問題や阪神・淡路大震災など全資料の公開を目指す。
条例では、メモや帳簿など文書の種類によって保存期限を1年間から「永年」までとし、それぞれの取り扱いを規定している。期限を超過したものは、歴史博物館の助言を経て廃棄か保存かを決め、第三者による公文書管理委員会に報告を義務付ける。
市によると、こうした制度を設けている市町村は全国で36にとどまっている。実際の実務は市が担うため「結局は当局が判断するのでは」という疑問も残るが、「条例化することで恣意(しい)的に捨てられない仕組みを整えた」と稲村和美市長。「今後も当局と市民の意識のずれを解消する努力を重ね、廃棄対象になったものもスクリーニングを徹底したい」としている。
利用する際は、目録から文書を選び、メールかファクス、郵送などで同博物館に請求書を提出する。「将来的にはオンライン化にも対応したい」としている。
市立歴史博物館(史料担当)TEL06・6482・5246

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