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大阪高裁=大阪市北区西天満2
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大阪高裁=大阪市北区西天満2

 兵庫県宝塚市の地域利用施設の使用許可を取り消されて精神的苦痛を受けたとして、市外の住民が市に慰謝料200万円の損害賠償を請求した訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は11日、訴えを退けた一審を変更し、市に財産的損害として46万600円の支払いを命じた。

 判決や市によると、原告は2019年4月、心理カウンセリングを行う会場として雲雀丘倶楽部(くらぶ)(雲雀丘1)を51日間利用する許可を得ていたが、未届けの物品を持ち込んだことなどを理由に、指定管理者に取り消されたという。

 原告は20年12月、市に慰謝料を求めて神戸地裁伊丹支部に提訴。21年12月の一審判決は請求を棄却していたが、二審では有料カウンセリングを開けなかった期間の収入を賠償額に認定した。市は「判決文の内容を精査し、今後の対応を検討する」としている。(西尾和高)

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