猟銃所持許可取り消しを巡る訴訟の最高裁判決で勝訴し、笑顔を見せる北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(左から2人目)ら=27日午後、東京都千代田区
 猟銃所持許可取り消しを巡る訴訟の最高裁判決で勝訴し、笑顔を見せる北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(左から2人目)ら=27日午後、東京都千代田区

 北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲が問題となり、道公安委員会に猟銃の所持許可を取り消された道猟友会支部長の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は27日、「処分は社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し違法」と判断し、請求を退けた二審判決を破棄した。処分を取り消した一審の男性勝訴判決が確定した。裁判官5人一致の結論。

 猟銃所持許可取り消しを巡る判決で、最高裁が違法と判断したのは初めて。

 道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77)は2018年8月、砂川市でライフル銃を発砲し、ヒグマ1頭を駆除。道公安委は19年、発砲が「弾丸が到達する恐れのある建物に向かって銃猟をしてはならない」との鳥獣保護管理法規定に反するとし、所持許可を取り消した。

 第3小法廷は、道公安委の処分は「有害鳥獣の捕獲などの活動をちゅうちょさせ、周辺住民の利益の保護に資する職務の遂行に、萎縮的な影響を及ぼす」と指摘した。