国立競技場などのスポーツ施設が集まる東京・明治神宮外苑で計画されている再開発事業を巡り、東京都新宿区が樹木の伐採を許可したのは違法だとして、周辺住民ら82人が区に許可取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は12日、訴えを却下した。
原告側は、木の伐採で排出される二酸化炭素(CO2)で健康被害を受けるなどと主張。岡田幸人裁判長は、気候変動は地球規模で進行する性質があるとして、一部の人のみの利益を保護するのは相当ではないと指摘し、法律上の「適格がない」と判断した。1人当たり1万1千円の慰謝料などの請求も棄却した。
再開発事業では、神宮球場や秩父宮ラグビー場を解体し、商業施設の入る高層ビルを建設する。2036年の完成を見込み、都が23年2月に認可した。この認可についても住民らが取り消しなどを求めて提訴し、東京地裁で係争中。























