政府は15日、刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を閣議決定した。関連規定の改正は、1948年に現在の刑訴法が制定されて以来初となる。自民党の主張を受け入れる形で、当初案から3度修正。再審開始決定に対する検察抗告は「原則禁止」とする。例外的に抗告できる余地は残る。また証拠開示ルールを明確化し、開示証拠の目的外使用を禁じる罰則付き規定も新設する。
改正案では、検察官が即時抗告できるとの規定を本則から削除した上で、十分な根拠がある場合に限り抗告できるとの規定を別に設けた。最高裁への特別抗告も同様に厳格化する。抗告後の審理期間を1年以内とする努力義務も付則に入れた。
さらに再審請求審での証拠開示制度を新設。裁判所は必要性などを考慮し「請求理由に関連する証拠」の提出を検察に命じなければならない。開示証拠を再審手続き以外で使用した場合は罰則の対象とする。形式面が整っていない請求を早期に棄却する「スクリーニング規定」を新設し、通常審に関与した裁判官を請求審以降で外す「除斥」も設ける。























