東京地裁
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 経営破綻した安愚楽牧場(栃木県)の和牛オーナー制度を巡り、国が業務停止命令などの規制権限を行使しなかったため被害が拡大したとして、出資者ら1279人が計約63億円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(小川嘉基裁判長)は26日、請求を棄却した。

 和牛オーナー制度は、契約を結んだ出資者から集めた金で牛を飼育し、成長した時点で売却して利益を出資者に還元する。高配当をうたって約4300億円を不正に集めたとされ、2011年に経営破綻。刑事事件化され、特定商品預託法違反罪で元社長らの実刑が確定した。