会計検査院=東京・霞が関
 会計検査院=東京・霞が関

 住宅金融支援機構が民間の金融機関と連携して提供する長期固定金利型住宅ローン「フラット35」で、借り手や親族が居住するという要件に違反し、民泊や店舗、事務所に無断利用されていた不適正な契約が64件あったことが20日、会計検査院の調べで分かった。融資額は計約30億4千万円に上った。

 機構は取材に「不適正利用は大変遺憾。残債の一括返済を求めるなど厳正に対処した」とした。

 検査院は、2023~24年度に融資を受けた都市部の一戸建て住宅の契約1万925件を抽出調査。不適正利用が疑われた135件について、機構を通じ詳細を確認すると、25件が民泊や旅館業の施設として使われていた。39件は居住用だけでなく、ラーメン店や美容室などの店舗、事務所としても使われていた。店舗や事務所を兼ねる場合、住宅以外の部分は融資対象外となる。

 民泊利用などの25件のうち12件では、借り手の勤務先が民泊の運営会社だったケースや、申し込み時点で既に住宅が民泊施設として届け出済みだったケースがあった。