ラーメン店などで紅生姜やニンニク、コショウなどの無料トッピングや調味料が、卓上に設置されていることがあります。これを過剰に消費したり全量使い切ったりして、店側とトラブルになるケースが頻発。
「無料だからどれだけ使ってもいい」「客の自由だ」と身勝手に主張する客もいますが、注意された腹いせから脅迫や営業妨害へとエスカレートし、甚大な被害を受けた店舗が閉店に追い込まれる事態も起きています。
このように無料トッピングの過剰使用に対する法的な罪や、店側が取れるペナルティ請求などの適切な対処法はあるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。
■無料トッピング大量消費の刑事責任
ー無料トッピングを大量消費する行為は法的にどんな罪になる可能性がありますか?
無料トッピングは「料理を美味しく食べるための常識的な範囲」での利用を前提に提供されています。常識を逸脱して容器ごと持ち去ったり、嫌がらせ目的で全量投入・破壊したりした場合、不法領得の意思が認められ「窃盗罪」や「器物破損罪」に問われる可能性があります。
また、過剰な消費や迷惑行為により店側の円滑な業務を妨害した場合は「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」が成立するリスクがあり、刑事罰の対象となります。
ー「無料」と表記されている場合、客側に使用量の自由や権利はありますか?
「無料」という表示は無制限の利用を許可する意味ではなく、店舗の管理権に基づく「善意の提供」に過ぎません。客側には社会通念上の常識を超えて自由に大量消費する法的な権利や自由は存在しません。
店側は施設管理権や契約締結の自由を有しているため、利用規約や貼り紙などで「お一人様〇杯まで」「過度な使用はお控えください」といった制限を設けることが可能です。客は店側が設定した利用制限に従う義務を負います。
ー過剰使用した客に対し、店側が追加料金や損害賠償を請求できますか?
あらかじめ「過剰なトッピング消費は追加料金〇〇円」「残した場合はペナルティ」といった条件を店内に明示していれば、客はその条件に合意して入店したとみなされ、規定通りの追加料金を請求できます。
また、明確な利用規約がない場合であっても、悪質な全量消費や嫌がらせによって食材の無駄や営業損害が生じた際には、民法上の不法行為に基づき、消失した食材費や損害賠償を客へ請求することが法的に可能です。
ー無用なトラブルを避けるため、店側が事前に行うべきことはありますか?
「常識的な範囲でのご利用」「過剰な使用は追加料金を請求」といった利用ルールやペナルティ規定を、貼り紙やメニュー等に明確に表示しておくことが大切です。事前周知があれば客との合意が成立し、法的措置や注意がスムーズになります。
また、防犯カメラを設置して映像や音声を記録できる体制を整えておくことで、悪質な迷惑行為や脅迫が生じた際に警察へ証拠を提出でき、早期の被害防止と店主自身の安全確保につながります。
◆北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)
























