神戸市東灘区で昨年9月、側溝に入って通行人のスカート内をのぞき見したり盗撮したりしたとして、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた被告の男(37)=同区=に対する判決公判が26日、神戸地裁であった。荒金慎哉裁判官は懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、男は昨年9月8日午後、同区森北町4の地下道付近の側溝内にスマホを設置し、通りがかった計12人の下着を撮影。同月8、13、14日にも同区内の側溝内に入り、最長約4時間半にわたって潜み、女性のスカート内をのぞき見たとされた。
荒金裁判官は判決理由で、男が以前から側溝内でスカート内をのぞき見したり、盗撮したりすることを繰り返してきた点に触れ「3度罰金刑に処せられてきたが行為をやめることができず、常習的犯行だ」と指摘。「(側溝は)人が潜んでのぞかれているとはおよそ想定できない場所であって、県民生活の安全や秩序に与える悪影響は大きい」と述べた。
一方、男は保釈後、入院治療を進めるなどして更生の意欲を示していることなどに触れ「猶予期間中は保護観察に付し、性犯罪再犯防止プログラムを受講させるなどして更生の意欲を継続させるような働きかけを行うのが相当」とした。
判決言い渡し後、荒金裁判官は「周りの機関の助けを得て、二度とこのような行為をしないように」と諭した。