トイレなど水回りの修理工事で法外な代金を支払わされたとして、神戸市や西宮市などの男女20人が水道工事会社「町の水道屋受付センター」(神戸市中央区)に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日までに神戸地裁であり、河本寿一裁判長は同社代表らに原告15人の損害計約1200万円の支払いを命じた。判決は16日付。
判決によると、同社はインターネットサイト上で安価に修理ができるとうたい、依頼者の自宅に提携業者を派遣して売り上げを得ていた。代表者は提携業者らに「単価は気の持ちよう」などと指導し、詰まりの修理費用では50万円以上を得るよう要請。原告らは2018~21年に約17万~460万円を支払った。
河本裁判長は、不要な工事を高額で契約させる方法や、作業開始後に追加工事を通告する方法を代表が指導していたなどとして「依頼者の窮迫や無知に乗じ、相場より著しく過大な修理費用を請求する商法は詐欺的で違法」と断じた。
同社を巡っては播磨地域に住む13人も裁判を起こし、代表者らに計約300万円の支払い命じる判決が今年3月に神戸地裁姫路支部で出ていた。