神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 正当な理由なく兵庫県庁に侵入したとして、建造物侵入罪に問われた大阪府池田市の大学生の男(20)の判決公判が27日、神戸地裁であり、入子光臣裁判長は求刑通り罰金10万円を言い渡した。弁護側は、斎藤元彦知事に辞職を求める請願行為だと主張していたが、入子裁判長は「抗議活動が目的だった」とした。

 判決によると、4月10日午後3時半ごろ、別の男子大学生らとともに、正当な理由がないのに、兵庫県庁2号館に1階正面玄関から侵入した。男は知事室がある6階に行き、1分余り拡声器を使って「斎藤、弾劾」などと発言した。

 弁護側は、県庁は一般に公開された場所で、請願を目的とした訪問だったとして無罪を主張していた。

 入子裁判長は、県庁6階まで一般人が立ち入れる場所だとしつつ、庁舎管理規則で「示威またはけん騒にわたる行為」が禁止されており、必要な許可を得ずに拡声器を使用したと指摘。政治的意見の表明だとしても管理権を不当に侵害しており、「表現の自由で保障される正当行為とは言えない」として退けた。

 判決言い渡しの途中に男が大声で抗議したため、入子裁判長は読み上げを一時中断し、「不規則発言」を理由に男に退廷を命じた。