政務活動費(政活費)の不正流用問題を巡り、業務上横領などの罪に問われた元尼崎市議の光本圭佑被告(46)の初公判が16日、神戸地裁(中川綾子裁判長)であり、光本被告は起訴内容のうち横領について「無罪です」と主張した。一方、有印私文書変造・同行使罪などに関しては「認めます」と述べた。
起訴状などによると、被告は尼崎市議だった2019年1月~21年9月、当時所属した会派「日本維新の会」で幹事長を務め、政活費を管理。ソフトウエア会社名義の請求書や領収書を偽造、添付した経費支出書を会派職員に作成させた上、議会事務局に提出し、会派の口座から引き出された現金計約200万円を着服したとされる。また、いずれも大手家電量販店名義の納品書を偽造、領収書を変造したなどとされる。
検察側は冒頭陳述で、被告が会派口座からの出金目的としたパソコン修理など一部の取引に実態はなく、自身の借金返済などに充てたと指摘した。被告側は修理の取引は存在しているなどとし「自己の用途のために費消した事実はない」と否定。一方で量販店名義の納品書を偽造し、領収書の「デビットカード」欄に丸印を書き足したとされる件は争わないとした。
一連の問題は22年6月に発覚。被告は23年12月に在宅起訴され、25年3月に議員辞職した。
























