川崎重工業(神戸市中央区)から中国の関連会社に出向していた男性社員=当時(35)=が自死したのは過重労働などが原因だったとして、遺族が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟は16日、大阪高裁で和解が成立した。同社側が金銭を支払うが、和解額などは双方が明らかにしていない。
男性社員は、2013年4月に中国の合弁会社へ単身赴任で出向。6月にうつ病の症状が見られ、7月に宿舎から飛び降りて亡くなった。自死3年後に労災認定された。
妻(49)ら遺族は、海外赴任のストレスの中、担当外のトラブル対応が心理的負担になったなどとして川重の責任を問い、損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。25年1月の一審神戸地裁判決は訴えを退け、仕事の過重性も認めなかったが、原告側が控訴した。
控訴審では男性のパソコンに残っていたメールなどを解析し、トラブル対応について川重と出向先の板挟みになっていたとあらためて主張。今年3月に結審し、高裁は和解を勧告していた。
川重は「双方の主張を踏まえた協議の結果、和解した。内容は差し控える」とコメントした。
























