芦屋市立小学校でいじめを受けて、登校できなくなるなどした児童と保護者が、「重大事態」の認定が遅れるなど学校や市教育委員会の対応が不適切だったとして損害賠償を求めた訴訟で、市は9日、解決金60万円を支払うことなどで和解したことを明らかにした。神戸地裁の勧告を踏まえ、8日付で和解が成立した。
市教委が公表した調査報告書の概要などによると、2021年12月、児童を誹謗中傷するメッセージのやりとりを他の児童がしていたと判明。保護者は再三、いじめ防止対策推進法に基づく重大事態ではないかと指摘していたという。
学校側は「内容的には重大事態」と認識。22年2月に被害児童の欠席日数が重大事態の目安とされる年間30日を超えたが、市教委が調査を始めたのは同9月になってからだった。児童はその後、転校を余儀なくされた。
市の第三者委員会は調査報告書で、市教委について「法などを正しく理解した適切ないじめ対応に取り組んでいなかった」とし、重大事態の認定は「遅きに失する」としていた。和解条項には保護者らの所見などを市のホームページに掲載することも盛り込まれた。
芦屋市の野村大祐教育長は「お子さまに大変つらい思いをさせ、保護者にも長期間にわたり多大なご負担をかけ、心よりおわびする」とコメントした。(土井秀人)























