第5管区海上保安本部が入る神戸第2地方合同庁舎=神戸市中央区
第5管区海上保安本部が入る神戸第2地方合同庁舎=神戸市中央区

 第5管区海上保安本部は6日、第三者に自身の名義のキャッシュカードを郵送したとして、20代の男性海上保安官を停職3カ月の懲戒処分とした。処分は同日付。

 同本部によると、男性は同本部で勤務していた昨年3月ごろ、インターネットのサイト上で何者かと連絡を取り合い、融資を受けるために自身のキャッシュカードを郵送したという。男性は、依頼していた約25万円よりも20万円ほど多く振り込まれていたことから、不審に感じて自ら警察に相談したという。

 同本部は国家公務員法に違反したとして処分を決定したとし、鍬本浩司本部長は「心からおわびする。真摯に受け止め、組織一丸となって再発防止に努める」などとコメントした。