兵庫県教育委員会は24日、重度の障がいのある女子生徒に体罰を加えてけがをさせたとして、阪神地区の特別支援学校に勤務する男性臨時講師(28)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
県教委によると、同講師は今年2月10日、授業中に女子生徒が自身の手や、隣席の生徒の衣服をなめようとする行為を繰り返したため、頰を強くつかんで制止し、教室内にあった養生テープで口を約15分間覆った。女子生徒は右頰に全治1週間の皮下出血を負ったという。
このほか、教科書を忘れた生徒をたたいたとして、播磨西地区の県立高校に勤務する男性非常勤講師(67)を減給10分の1(1カ月)の処分に。事務職員に明確な同意なく祈禱など宗教的な行為をさせた阪神地区の特別支援学校に勤める50代の女性校長を減給10分の1(1カ月)の処分とした。また生徒に不適切な発言をしたとして、伊丹市立小学校に勤める20代の男性臨時講師を戒告処分とした。(合田純奈)























