【サマルカンド共同】水産庁はニホンウナギの稚魚のシラスウナギについて、事業者に取引記録の作成や保存を12月から義務付ける。取引を透明化し、密漁や不正な売買の阻止につなげる。ウズベキスタンで開催中のワシントン条約締約国会議では、ニホンウナギの絶滅の恐れを指摘する声があり、一大消費国として資源管理を強化する。
シラスウナギは取った量を自治体に報告する必要があるが、申告漏れが長年問題となってきた。水産庁が全国の養殖池に入ったと算出した量に対し、漁獲量の報告は例年大幅に少ない。密漁や不正売買のシラスウナギが池に入った可能性がある。
来月から水産流通適正化法の適用に伴い、事業者の取引を追跡できるようにする。シラスウナギの漁業者が集荷業者に売り渡す際に番号を付け、取引量などを記録するよう求める。
国内で食用として流通するウナギのほとんどは、天然のシラスウナギを養殖したもの。約1万5千人が許可を得て漁獲している。記録の義務化後は許可業者だけに番号の発行を認め、密漁や不正売買を締め出す。
























