三重県の松阪市民病院の物品発注を巡り、自身が実質的に経営する業者を仲介させて病院に水増し請求し損害を与えたとして、背任罪に問われた元病院職員岡本貴江被告(40)=松阪市=に名古屋地裁(久礼博一裁判長)は8日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
弁護側は、病院に財産上の損害は生じていないとして、無罪を主張していた。
起訴状によると、物品発注業務を担当していた2021年6月~22年8月、実質的には自身の個人事業であるデザイン業者を発注に介在させ、この業者から物品の調達先業者への支払額に被告らの利益を上乗せして病院に請求し、計約670万円の損害を与えたとしている。
























