名古屋国税局は19日、フリーマーケットサイトで転売を繰り返し約813万円の収入を得たことが無許可の兼業に当たるなどとして、愛知県内の税務署に勤務する30代の男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分とした。職員は「小遣い稼ぎのために始めた」と話し、同日付で依願退職した。

 国税局によると、職員は2022年4月~今年10月、フリマサイトでDVDやフィギュアなどを1516回、転売。勤務中に、転売品の仕入れのためリサイクルショップに24回立ち寄り、フリマサイトで商品の仕入れや出品を計47回した。

 職員は国税徴収官。転売による利益は確定申告が必要な基準に満たず、所得税法違反には当たらないと判断した。