外部の弁護士や医師らに業務委託する際、取引条件を明示していなかったとして、公正取引委員会は27日、中部電力のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。中部電に、同様の事案の有無を調査することや、フリーランス法に関する研修の実施なども求めた。同法による勧告は8社目。
公取委によると、中部電は2024年11月1日~昨年9月17日、弁護士や医師ら計39人に法務や従業員の健康相談などの業務を委託した際、報酬の支払期日などを明示していなかった。報酬は全員に支払い済みという。
同法は24年11月に施行。発注元に報酬額など取引条件の明示を義務付けている。

























