民事訴訟手続きのデジタル化(IT化)に関する改正民事訴訟法が21日に全面施行される。訴状をオンラインで裁判所に提出できるようになり、主張書面も電子化。判決文の提供や記録の閲覧もオンライン経由となる。最高裁は「デジタル化の集大成。利便性向上につなげたい」としている。
改正法は2022年5月に成立。一部の手続きから段階的に施行され、口頭弁論にオンラインで参加できる仕組みなどが既に整えられた。今回の全面施行で本格的なIT化が進むことになる。
訴状の提出は現在、紙の書面を郵送したり窓口に持参したりするが、全面施行後はインターネット環境があれば、自宅などから提出できる。訴訟代理人の弁護士はオンライン提出が義務となる一方、代理人のいない「本人訴訟」では従来通り、紙の書面を認める。
提訴後の手続きは書面のやりとりが中心だが、双方の主張書面は電子化され、裁判所も含めオンラインで共有。判決文も現在は郵送などで受け取っているが、全面施行後は事前の届け出に基づきオンラインで提供される。






















