福岡県太宰府市で昨年7月、兄=当時(57)=を包丁で何度も刺し殺害したとして、殺人罪に問われた元警備員砥板直道被告(49)の裁判員裁判で、福岡地裁は4日、「殺意は強固で悪質だ」として、拘禁刑13年(求刑拘禁刑17年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。

 鈴嶋晋一裁判長は判決理由で、2本の包丁で50回以上刺し執拗だと非難した。一方で、母親の介護を巡り、対立していた兄から挑発的な言動を受けたといった事情を認め「動機は正当ではないが、短絡的とするのは妥当ではない」と判断した。

 判決によると、昨年7月12日午後10時半~40分ごろ、被告宅の玄関先で、兄英生さんの頭や首、背中などを多数回刺し、殺害した。