静岡県内の茶畑=2025年10月
 静岡県内の茶畑=2025年10月

 農林水産省は10日、農林水産物や食品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に、「日本茶」など3産品を新たに登録したと発表した。国内で栽培・加工された緑茶全般が対象で、地域ならではの名称を保護するGIで産地を限定しないのは珍しい。国際的に緑茶人気が高まる中、海外の模倣品との違いを際立たせ、価値向上につなげる狙いがある。

 GIで特定の産地を指定しないのは国税庁所管の「日本酒」に続き2例目。今回はこの他、静岡県の「浜名湖うなぎ」と石川県の「加賀れんこん」が追加登録された。

 日本茶のGIは、日本茶業中央会(東京)が昨年10月に申請した。海外の模倣品が流通しており、ブランドの無断使用への懸念が高まっていた。

 GIに登録されると専用のマークを付けて販売でき、不正表示などは国が取り締まる。100カ国以上が類似制度を導入しており、日本は欧州連合(EU)、英国と相互保護を実施。相手国でもGI産品が守られる仕組みで、海外市場での信頼性向上につながる。

 農林水産物のGIの制度は2015年に開始。計170品となった。