改正労災保険法を可決、成立した参院本会議=10日午前
 改正労災保険法を可決、成立した参院本会議=10日午前

 農林水産業の小規模な事業主への労災保険の強制適用などを柱とした改正労災保険法が10日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。新たな適用対象は最大約22万事業主に上るとみられる。また、労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族補償年金に関する年齢要件を撤廃することや、脳・心臓など一部疾患における労災の時効延長も盛り込んだ。

 厚生労働省によると、労災保険は原則、労働者を雇用すれば強制適用される。しかし、労働者が5人未満の農業など小規模な農林水産業は実態把握が困難といった理由から、「暫定任意適用事業」として任意での加入が認められていた。

 近年、農業などの第1次産業での労災が深刻化していることを受けた措置。労働者保護の観点から、労災保険への加入を義務付けた。