東京電力福島第1原発事故で避難指示区域外から避難し、東京都と埼玉県の国家公務員住宅に居住した原告11人が、住宅の無償提供を打ち切った福島県知事の決定は違法だとして、県に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、打ち切りは適法とし、請求を棄却した。池田知子裁判長は「政策判断に裁量権の逸脱は認められない」と指摘した。
一方、住宅からの退去と未払い家賃などの支払いを原告側に求めた県の訴えは認めた。
判決によると原告らは2011年3月の事故後、公務員住宅に無償で入居。17年3月末に無償提供は打ち切られ、同4月から2年間は契約に基づいて有償となり、一部を除く原告らは19年3月末で契約が切れた後も住み続けた。























