淡路市は、性的少数者らのカップルを婚姻に相当する関係として公認する「パートナーシップ宣誓制度」を来年1月に導入すると発表した。宣誓すると、市営住宅への入居などが可能になる。同様の制度は県内外で導入が進んでいるが、淡路島内では初めて。(中村有沙)

 制度の対象は、18歳以上で2人のうちどちらかが市内在住のカップル。在住前でも市内に転入予定なら宣誓書を出すことはでき、転入後に受領証を受け取る。

 流れは、まず一方か両方ともが性的少数者のカップルが、互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束し、市へ宣誓書を提出。市がA4サイズの受領証と免許サイズの受領証カードを交付する。2人はこれらを掲示することで、市に婚姻相当の関係と公認されていると証明できる。