神戸地裁=神戸市中央区橘通2
神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 死産した赤ちゃんを下水道に流したとして、死体遺棄の罪に問われた兵庫県丹波篠山市の会社員で、ベトナム人技能実習生の女(22)の判決公判が13日、神戸地裁であった。金川誠裁判官は、妊娠を周囲に相談できず、被告が追い込まれた状況などを考慮し、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、女は5月18日ごろ、丹波篠山市にある会社の女性社員寮1階トイレで、便器内で死産した赤ちゃんを下水道に流して遺棄した。

 金川裁判官は、女は妊娠発覚で技能実習生は帰国させられるというインターネットの情報を信じ込んだと指摘。中絶薬を服用したが効果が感じられず、出産を考え始めた際に死産し、遺棄に至ったと認め、「若年の被告が焦りや不安、後悔といった感情に追い込まれたことは想像に難くない」と述べた。

 また、子を弔う言葉があるなど、反省もうかがえるとして「執行猶予付きの判決が相当」と判断した。