2016年12月、神戸市長田区のマンションの部屋から現金約1千万円が奪われた強盗事件で、強盗致傷などの罪で起訴された無職の男(40)の裁判員裁判の判決公判が3日、神戸地裁であった。丸田顕裁判長は「あらかじめ被害者に狙いを定めた計画的犯行」などとして懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決などによると、被告の男は16年12月23日、男3人と氏名不詳者の計4人と共謀し、同市長田区のマンションの一室で、住人の男性=当時(66)=の手足を結束バンドで縛って刃物を示し、金庫にあった約1千万円などを奪ったとされる。
公判は実行役らとの共謀が争点となり、被告の男は「事件に一切関与していない」と主張した。
丸田裁判長は、被告の男が被害者宅に多額の現金がある情報や奪う方法を共犯者に伝えたとされるなどとして、共謀を認定。奪った金品の運搬方法を指示し、分け前の確保を図った行為などを含め「被告が果たした役割は大きく、実行犯らより責任は重い」と指摘した。