兵庫県尼崎市の一方通行道路を時速約16キロでバックし、死亡事故を起こしたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われた尼崎市の会社員男(63)の裁判員裁判の判決公判が27日、神戸地裁であった。丸田顕裁判長は同罪の適用を認め、懲役2年6月(求刑懲役5年)を言い渡した。
判決などによると、事故は2021年4月22日午後、尼崎市常松2の交差点で発生。被告が一方通行の道路を後退中、信号機のない横断歩道を渡っていた自転車の男性=当時(72)=をはね、死亡させた。
裁判では、バックで一方通行を時速約16キロで逆走した行為が、法律の定める「通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度」に当たるかが最大の争点だった。
丸田裁判長は、前進なら時速約16キロは「格別事故を感じさせるものではない」とした上で、「(後退の)見通しは前進と比べものにならないほど悪く、全く後方を見ることができない時間も生じ得る」などと指摘。事故は重大な危険を生じさせる速度によるものだったと判断した。
危険運転の成立に必要な故意性についても、被告が道路や周辺の状況を認識していた点などから「そのような運転はやめようと判断できた」などと認めた。











