障害者向け就労支援施設の利用実績を偽り、神戸市から給付金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた就労継続支援B型事業所の元サービス管理責任者の男(65)の判決公判が30日、神戸地裁であり、桂川瞳裁判官は懲役2年(求刑懲役3年)を言い渡した。
判決によると、元サービス管理責任者の男は事業所の利用事実がない3人分の「訓練等給付費」を同市に申請し、約2年で計約792万円を不正受給した。
判決理由で桂川裁判官は「自己の事業を拡大する資金を得たいという利欲的な動機に酌むべき事情はない」などと指摘。「被害回復がなされていることを踏まえても犯情は悪いと言わざるを得ない」などと述べた。