兵庫県福崎町で昨年9月、現金約1千万円の借金返済を免れる目的で祖母を殺害したとして、強盗殺人の罪に問われた同町の元会社員の男(26)に対する裁判員裁判の判決公判が7日、神戸地裁姫路支部であり、馬場嘉郎裁判長は求刑通り無期拘禁を言い渡した。
判決などによると、被告は昨年9月4日夜、債務の返済を免れようと、近くに住む祖母=当時(76)=宅で、祖母の頭を金づちで複数回殴った上、両手で首を絞めて窒息死させた。
馬場裁判長は判決理由で、被告は約1500万円の投資詐欺の被害に遭うなどし、借金の返済が困難な状況にあったとした。事故に見せかけて殺害する方法をインターネットで検索した上、金づちを準備し、殺害後、階段からの転落死に見せかけようとしたとして犯行の計画性を認めた。
金づちで頭部を手加減なく殴り、手の痕が残るほどの力で首を絞め続けるなど「強固な殺意による残虐かつ危険極まりないもの」と指摘。借金返済の猶予を断られると短絡的に殺害に及んだとして「浅はかな考えが顕著で、自己中心的かつ身勝手」と非難した。
弁護側は、被告が犯行時、祖母への返済用の現金5万円を所持していたことなどから、強盗目的ではなく、突発的に殺害に及んだと主張したが、判決は「殺害することで借金を免れる目的があった」と認定した。
最高裁によると、昨年6月に懲役刑と禁錮刑を一本化した「拘禁刑」が導入されて以来、今年5月末までの刑事裁判で無期拘禁の判決が出た例はないという。























