神戸地検は25日、捜査書類などを適切に管理せず放置したとして、50代男性事務官を減給100分の20(6カ月)にしたと発表した。地検は同日、公文書毀棄罪で男性事務官を起訴猶予などの不起訴処分とした。
地検によると、事務官は2016年4月1日~24年6月12日ごろの間、捜査書類など137点を事務室に放置したり自宅に持ち帰ったりして適切な管理を怠った。捜査や公判に影響はなく、紛失や外部への流出も確認されていない。
地検の調査に、事務官は「整理が追いつかずためこむようになり、異動の際には一部を自宅に持ち帰った」などと話したという。松居徹郎次席検事は「職員への指導を徹底し再発防止に務めてまいります」とコメントした。