1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件など、重大少年事件の記録が全国で廃棄されていた問題で、最高裁は4日、外部からの特別保存(永久保存)要望をオンラインで受け付ける新しい運用を始めた。来庁の手間を省き、制度の活性化につなげるのが狙い。
記録廃棄問題を受け、最高裁は2024年1月、事件記録は「国民共有の財産」と新規則に明記するなど、保存制度を見直した。
今回のオンライン要望は、23年5月に最高裁が公表した「裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書」で記されていたものを実現した形。これまでは、紙の要望書でしか受け付けていなかった。
最高裁によると、全国の裁判所で保存される記録は、1年で文書の厚みが推計約21~25キロメートルにもなるが、新制度が始まって8カ月の間に特別保存の要望があったのは全国で約100件のみだった。
要望フォームは、裁判所ウェブサイトの「事件記録等の特別保存について」の中にあり、要望者の住所や氏名、対象事件、要望を出す裁判所などを書き込む。選定されたかどうかは、郵送で結果が通知される。(霍見真一郎)



          
        
          
          
      
      
      
      
      














          


          
        
        



