「市内全域40キロ」の速度規制を示す標識。県内14市4町で運用されていた=明石市魚住町住吉3
「市内全域40キロ」の速度規制を示す標識。県内14市4町で運用されていた=明石市魚住町住吉3

 地域住民が日常的に利用する「生活道路」の法定速度が、9月1日の道交法施行令改正に伴い、60キロから30キロに引き下げられる。兵庫県内では半世紀にわたり、瀬戸内沿岸の14市4町で「全域40キロ」という独自の規制が運用されていたが、今回の改正によって役割を終え、廃止される。(森下陽介)

 「生活道路」に法的な定義はないものの、一般道のうち「幅が狭くセンターラインのない道」などを指す。住民が徒歩や自転車で日常的に使っているが、抜け道として走る車もあり、死亡事故も多い。