車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。三井住友海上火災保険の上告を棄却し、同社に2千万円超の支払いを命じた判決が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
判決によると、建設会社の代表取締役だった男性は、人身傷害条項を含む総合自動車保険の契約中に自損事故で死亡。子らが相続を放棄し、相続した男性の母親が保険金の支払いを求めていた。
車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。三井住友海上火災保険の上告を棄却し、同社に2千万円超の支払いを命じた判決が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
判決によると、建設会社の代表取締役だった男性は、人身傷害条項を含む総合自動車保険の契約中に自損事故で死亡。子らが相続を放棄し、相続した男性の母親が保険金の支払いを求めていた。