福岡市消防局の係長だった60代男性が2023年、前夜の飲酒が原因の酒気帯び運転の疑いで摘発されたことを理由に懲戒免職処分とされたのは不当だとして、取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は19日、「動機、結果等の要素を十分考慮することなく拙速、短絡的に行われた」とし処分を取り消した。免職後、不起訴となった。
市の指針は飲酒運転は免職とし、特段の事情があれば停職と規定。中辻雄一朗裁判長は判決理由で、免職対象は「酒気帯びの故意または等しい程度の重過失に限られる」と解されるとして「解釈・適用を誤ったことは明らか」と判断した。
判決によると、非番の23年10月20日午前11時15分ごろ、市内で乗用車を運転中、警察に呼び止められ、基準を超える呼気1リットル中0・2ミリグラムのアルコールを検出。前日は午後11時までに焼酎の緑茶割りを6、7杯飲み、20日朝にアルコールが残っている認識はなかった。27日に免職となり、12月に道交法違反容疑は不起訴とされた。
























