養女が13~15歳の間に性的虐待を繰り返し、様子をスマートフォンで撮影したとして、監護者性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた被告の男に福島地裁会津若松支部は24日、懲役10年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
養女の母親は当時、被告と夫婦だった。事件は被告が養女と黙って外出しようとしたのを知って不審に思い、養女のスマートフォンを確認して発覚。判決後の取材に「許せない。10年で更生するとは思えない。性犯罪の刑が軽すぎる」と声を震わせた。養女からは「家族がばらばらになるのがいやで我慢した」と打ち明けられたという。
佐藤久貴裁判長は判決理由で、養女が小学校高学年の頃から長年にわたって常習的に性交に及び「態様は醜悪かつ卑劣だ」と指摘。養女は恋人だったとの被告側の主張を退け「酌量の余地は全くない。同種事案の中でも相当重い」と判断した。
判決によると、養女が18歳未満と知りながら、自宅で性交し、その様子を撮影した。
特定を防ぐため、被告や養女の氏名や年齢などは伏せて審理された。
























