最高裁大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)は18日、成年後見制度利用者の就業を制限した旧警備業法の欠格規定は憲法に反するとして、元警備員の30代男性が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、規定を違憲と判断した。国の賠償責任は認めなかった。最高裁の法令違憲判断は14例目。
男性側は「規定は職業選択の自由を制約する」と主張し、一、二審判決はいずれも違憲とした上で国への賠償も命じた。国側は「警備員の能力を線引きする規定には合理性、必要性がある」として上告していた。
判決によると、軽度の知的障害がある男性は警備会社で交通整理などの仕事に従事。2017年3月、保佐開始の審判が確定したのを受けて会社から契約終了を通知され、退職した。























