農林水産省が、国内で開発された農作物の新品種について、育成者が品種登録の出願を公表した時点から第三者による無断輸出を差し止める権利を新設することが24日、分かった。従来は品種登録後に適用されていたが、海外への不正流出が相次ぐ中、ブランド価値や知的財産権の侵害に対する保護を強化する。新品種の生産・販売を独占できる「育成者権」も10年延長する。
種苗法の改正案を開会中の特別国会に提出し、年内の施行を目指す。
新品種の登録を巡っては、出願から審査で最長6年ほどかかる。審査期間中にも新品種の開発者は登録後の早期普及を図るため産地での試験栽培や種苗の増殖などを行うのが一般的で、この段階で流出するリスクが指摘されていた。
昨年も、農水省が中国や韓国の種苗会社のインターネットサイトを調べたところ、日本で開発された新品種とよく似た名称の果実50品種ほどを確認。農水省幹部は「品種登録前の出願段階で流出した」とみている。
近年は農産物の新品種が海外へ不正流出する事例が相次いでいる。
























