観光庁の看板
 観光庁の看板

 観光庁は、民泊で住宅地などの居住環境が損なわれる場合、その地域での営業を条例で事実上禁止できると自治体に伝える方針であることが16日、分かった。月内にも通知を出す。これまで民泊振興の観点から禁止は不適切だとしていたが、騒音やごみの投棄などの問題が指摘されていることを踏まえ、方針を転換した。国は、住民の苦情を受け付ける夜間コールセンターも設ける。

 住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年180日を上限に営業できる。ただ住民の不安を背景に、条例で上限を「0日」に設定し事実上禁止しようとする動きがある。国は自治体向け指針で「(民泊を振興する)法の目的を逸脱し、適切ではない」との見解を示していた。

 通知では、住宅地や教育施設の周辺で民泊の増加が見込まれ、環境が損なわれる恐れがある場合、条例により立地規制などが可能だと明記。すでに多くの民泊が立地し、弊害が生じている場合は、既存の民泊への制限もできると説明する。

 騒音計や出入り口のカメラ設置を条例で事業者に義務化することも促す。