旧優生保護法下で中絶と不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、国に損害賠償を求め、2024年に敗訴が確定した北海道の女性(83)が、補償法に基づき国から一時金の支給が認められたことが30日、全国被害弁護団への取材で分かった。18年以降の一連の訴訟で原告が敗訴したのは女性と提訴後に死亡した夫のみという。
中絶は6月3日付で認められ、不妊手術は4月23日付で不認定となった。国から理由の説明はなかったが、弁護団の金子舞弁護士は「裁判で強制中絶が認められなかった原告が救われたことは良かった」と評価。不妊手術の不認定は不服申し立てを含め対応を検討する。
























