岐阜県白川村教育委員会の規則に、精神障害を理由とした会議の傍聴を禁じる規定が残されたままだったことが23日、同教委への取材で分かった。村教委は同日の定例会で規定を削除した。文部科学省は2023年、全国の自治体と教委にこうした規則の点検と見直しを求める通知を出したが、白川村教委は見落として対応を怠っていた。

 村教委によると、削除前の規定は「精神に異常があると認められる者」は傍聴を許さないとしていた。実際に適用された事例はないとしている。

 県教委は文科省の通知を受け、県内の教育委員会事務局へ連絡していたが、白川村教委の新谷さゆり事務局長は「当時の担当者が見落としていた」と説明。再発防止を徹底すると話した。